インボイス制度については、税務署から2年位前だっけ?からお知らせが来てるし、税務署等での説明会等も開かれているし、簡易課税制度が云々って話も前からあるし、そんなのは、我々個人事業主やフリーランスは、とっくの昔から分かってるし、直前になって騒ぎ出した、みたいな批判はそもそも完全な的外れなので、それは皆様、よろしくですw
次に、益税だの預かり税だのと言われてますが
これも個人事業をやってる人なら全員知ってますが、開業する際、税務署や税理士さんからの帳簿指導というのが必ずありまして、消費税に関しては、経費や仕入れや売り上げ等の価格にはすべて、消費税込みの値段で 伝票を書いて 帳簿をつけて下さい、と指導されます
帳簿入力の際、消費税を分けて記帳するな! と
国から指導されたんです
我々個人事業主は、それを守ってるだけですね
もし最初から、消費税の適用科目は「仮払消費税」「仮受消費税」として仕分けろ、と税務署=国から言われていれば、そうやってたんです その上で、売上が1000万円を超える場合に差額の消費税を支払う・或いは簡易計算での消費税を支払う、という感じです
私はインボイス申請しませんし、インボイス対応の経理ソフトも持ってませんが、8%と10%は分けた方がいいみたいなので、「仮払消費税(8%)」「仮受消費税(8%)」「仮払消費税(10%)」「仮受消費税(10%)」と分けるんかな? 自分と相手先の申請登録番号の登録も必須だろうし、交通費や自動販売機等の消費税不明なやつの特例のデータ項目も必須なのでしょう
印刷も、定型帳票用紙の場合はそれ対応も同様
なんか、自営業やフリーランスに「経費」ってあるんか?みたいな事を言ってる人が居るようですが、あるに決まってるジャンwww 店や事務所を借りてるんならその賃貸料、店や事務所があるんならその中に置いてる仕事で使う物の消耗品費、水道光熱費、通信費、租税公課、外回りするんなら交通費、出張費、接待交際費、等々
商品を仕入れて卸す・販売する、という場合は、当然その仕入管理・売上管理・在庫管理は必須だし、レジ代金やPC代金、会計ソフト代金等も消耗品費になるに決まってる
で、毎年 2/16〜3/15 は確定申告の期間で、税務署に行って
相談とか提出とかe-tax端末操作とか やってる訳ですけど
個人事業主ならみんな知ってるけど、いつも凄く混雑してる
特に相談コーナーは
だからインボイス対応で税務署は今よりも更に混雑するんだろうなぁ
という感じです
ちなみに私はインボイス申請はしませんが、これは現状、
売上・雑収入に消費税は含めていない、と決めてる事と
どうせ赤字だしw(現在、貯金切り崩し生活中)
帳簿ソフトを作り直すのが手間だからっていう事 かな
赤字なんだから、消費税を支払った分、還付してくれるんなら
インボイス申請をしても良いんだけどw
取りあえず、売上が 500万円を超える位になれば
帳簿ソフトを作り直して インボイス申請もします
まぁ〜そんな事はおそらく未来永劫、無いと思いますw
追記:
上記『「仮払消費税(8%)」「仮受消費税(8%)」「仮払消費税(10%)」「仮受消費税(10%)」と分けるんかな?』の箇所ですが、確認したところ、そうではなくて、消費税8%を含む適用科目のところは金額を2段入力して、消費税込みの価格を記帳する、という感じな様子(※価格は税込みであるのは従来通り)
まぁ、適用科目によって1段入力・2段入力と分けるのはソフトウェア的に手間になるので、データベース上では全て2項目にするかなぁ? 或いは、税区分という項目を作って、そこに「8%」「10%」のように入力させて、2データ入力させるか
しかしこうなってくると、領収書に8%・10%の記載をしていない場合、その領収書は使えないんで、レシートの方が良い、って事になりそう
となると・・・
うちのような自宅兼事務所の場合、自宅分と事務所分の半々として半分を事業主貸にしている場合(半分は経費としない場合)、記帳が更に面倒臭くなりそうだなぁw
公共交通機関特例、出張旅費特例、自動販売機特例、卸売市場・農協での譲渡の特例に、古物・質物譲渡の特例、とかの記入欄か 住所も書かないといけないのでそれなりの枠は要りそう?
次に、益税だの預かり税だのと言われてますが
これも個人事業をやってる人なら全員知ってますが、開業する際、税務署や税理士さんからの帳簿指導というのが必ずありまして、消費税に関しては、経費や仕入れや売り上げ等の価格にはすべて、消費税込みの値段で 伝票を書いて 帳簿をつけて下さい、と指導されます
帳簿入力の際、消費税を分けて記帳するな! と
国から指導されたんです
我々個人事業主は、それを守ってるだけですね
もし最初から、消費税の適用科目は「仮払消費税」「仮受消費税」として仕分けろ、と税務署=国から言われていれば、そうやってたんです その上で、売上が1000万円を超える場合に差額の消費税を支払う・或いは簡易計算での消費税を支払う、という感じです
私はインボイス申請しませんし、インボイス対応の経理ソフトも持ってませんが、8%と10%は分けた方がいいみたいなので、「仮払消費税(8%)」「仮受消費税(8%)」「仮払消費税(10%)」「仮受消費税(10%)」と分けるんかな? 自分と相手先の申請登録番号の登録も必須だろうし、交通費や自動販売機等の消費税不明なやつの特例のデータ項目も必須なのでしょう
印刷も、定型帳票用紙の場合はそれ対応も同様
なんか、自営業やフリーランスに「経費」ってあるんか?みたいな事を言ってる人が居るようですが、あるに決まってるジャンwww 店や事務所を借りてるんならその賃貸料、店や事務所があるんならその中に置いてる仕事で使う物の消耗品費、水道光熱費、通信費、租税公課、外回りするんなら交通費、出張費、接待交際費、等々
商品を仕入れて卸す・販売する、という場合は、当然その仕入管理・売上管理・在庫管理は必須だし、レジ代金やPC代金、会計ソフト代金等も消耗品費になるに決まってる
で、毎年 2/16〜3/15 は確定申告の期間で、税務署に行って
相談とか提出とかe-tax端末操作とか やってる訳ですけど
個人事業主ならみんな知ってるけど、いつも凄く混雑してる
特に相談コーナーは
だからインボイス対応で税務署は今よりも更に混雑するんだろうなぁ
という感じです
ちなみに私はインボイス申請はしませんが、これは現状、
売上・雑収入に消費税は含めていない、と決めてる事と
どうせ赤字だしw(現在、貯金切り崩し生活中)
帳簿ソフトを作り直すのが手間だからっていう事 かな
赤字なんだから、消費税を支払った分、還付してくれるんなら
インボイス申請をしても良いんだけどw
取りあえず、売上が 500万円を超える位になれば
帳簿ソフトを作り直して インボイス申請もします
まぁ〜そんな事はおそらく未来永劫、無いと思いますw
追記:
上記『「仮払消費税(8%)」「仮受消費税(8%)」「仮払消費税(10%)」「仮受消費税(10%)」と分けるんかな?』の箇所ですが、確認したところ、そうではなくて、消費税8%を含む適用科目のところは金額を2段入力して、消費税込みの価格を記帳する、という感じな様子(※価格は税込みであるのは従来通り)
まぁ、適用科目によって1段入力・2段入力と分けるのはソフトウェア的に手間になるので、データベース上では全て2項目にするかなぁ? 或いは、税区分という項目を作って、そこに「8%」「10%」のように入力させて、2データ入力させるか
しかしこうなってくると、領収書に8%・10%の記載をしていない場合、その領収書は使えないんで、レシートの方が良い、って事になりそう
となると・・・
うちのような自宅兼事務所の場合、自宅分と事務所分の半々として半分を事業主貸にしている場合(半分は経費としない場合)、記帳が更に面倒臭くなりそうだなぁw
公共交通機関特例、出張旅費特例、自動販売機特例、卸売市場・農協での譲渡の特例に、古物・質物譲渡の特例、とかの記入欄か 住所も書かないといけないのでそれなりの枠は要りそう?